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役員報酬見直し : 年金をもらいましょう!!
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| (厚生年金保険料は70歳まで在職している限り徴収される。70歳以降も在職している限り、高額な報酬を取っていれば在職老齢年金は支給停止される(年金はもらえない) |
| ↓ つまり |
| 中小企業経営者は、年金保険料をただ払いっぱなしで厚生年金をもらえないまま一生を終わる可能性もある! |
| ↓そこで |
| 役員報酬を下げて年金をもらい、会社としての経費(役員報酬・社会保険料)を削減する。 |
| ↓ また |
| 役員(ここではオーナー企業の社長)自身の税金(所得税、住民税)社会保険料の削減にもなる |
| ↓ そして |
最終的に、手取り賃金が減少する分は退職金として社長本人が受け取れ得をする。 という方法があります。
具体例で見ていきます。
【具体例】
中小企業社長Aさん65歳
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標準報酬月額60万 ⇒ 標準報酬月額 38万 |
| 老齢基礎年金78万 ⇒ 78万 |
| 老齢厚生年金 ⇒ 120万 |
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現在 |
変更後 |
差額 |
| 役員報酬(年金) |
720万 |
456万 |
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| 年金 |
78万 |
198万 |
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| 収入合計(A) |
798万 |
654万 |
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| 社会保険料 |
89万 |
57万 |
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| 所得税 |
27万 |
16万 |
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| 住民税 |
20万 |
9万 |
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| 負担合計(B) |
136万 |
82万 |
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| 手取り(A)−(B) |
662万 |
572万 |
△90万 |
| 会社負担 |
815万 |
517万 |
△298万 |
(上記の数字は全て概算です)
本人の手取りは△90万ですが会社負担も298万減ります。
この約300万/年の減少分で、全額損金入のできる生命保険に加入します。
↓ 給与5年間で
社長本人の手取りは
| 当初5年間 |
△90万×5年=△450万 |
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| 退職金 |
1,275万の退職金 |
(※解約返礼率85%の保険とします) |
結局 1,275万 − 450万 = 825万 得したことになります!!
〈詳しくはお問い合わせフォームより送信下さい。〉
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