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社会保険料削減
税金の節税には、熱心な事業主の方でも見落としがちなのが社会保険料の削減です。
皆様もご存知のことでしょが、平成16年10月より厚生年金保険料率が既に0.354%アップしました。
(会社負担金は0.177%)
しかも、恐ろしいことに、この0.177%は平成29年9月まで毎年上がり続けますので、最終的には料率18.30%(会社負担分は9.15%)となり平成16年以前と比較して会社負担分だけで2.36%のアップになります。
今後はまさに”社会保険料倒産“の企業の出現さえ危ぶまれます。
社会保険料については、どうにもならないとお考えの事業主様も多いでしょうが合法的な方法により削減することは充分に可能です。
[ 例としては]
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賞与の支払い方を変更する |
| A |
住宅手当を廃止し、借り上げ社宅とし、差額を支給する |
| B |
従業員の雇用の際に、「2ヶ月以内の有期雇用契約を利用して採用する」 |
| C |
常勤役員を非常勤役員にする |
| D |
退職者は月末の前日にする |
| E |
高齢役員の報酬額を減額する |
| F |
定期昇給の時期を4月から7月に変更する |
等の方法により、社会保険料の削減が可能です。
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